vol.12
自然葬(散骨)について
3/散骨や土に埋葬することは法律に触れないのでしょうか?
埋葬又は焼骨の埋蔵については、「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)に制定)があり、また刑法でも「遺骨遺棄罪」の規定があります。これらの法律が制定後、散骨自体は違法とみなされていましたが、法務省は「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらない」(1991年)という散骨について見解を発表するにいたりました。現在では散骨は「節度」をもっておこなえば法的に問題はないということが一般的にも定着しており、散骨自体に「遺骨遺棄罪」が適用されることはありません。
節度を持った散骨とはどういうことなのかといえば、「海洋散骨」でいえば船舶やヘリコプターで沖合まで運ぶこと、遺骨は粉末状にすることなど、海を汚さない、漁業者に迷惑をかけないことなどが基本となります。「山への散骨」では、決められた山林や原野で散骨を行い、山を汚さない、林業者へ迷惑をかけないことは海洋散骨とおおむね同様です。
また最近注目されている「樹木葬」は、公営のほか民営業者が樹木葬専用の霊園墓地を開設していますのでそこを利用し埋葬することが一般的です。「宇宙葬」はアメリカテキサス州にあるセレスティス社で実施していており、日本の業者でも請け負っています。
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週刊葬送なび vol.28 多産多死から少産多死、そして少産少死社会へ。
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