相続できるもの、相続できないもの

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ある人が死亡したとき、その人(被相続人)のすべての財産を特定の人(相続人)が引き継ぐことを相続といいます。


財産とはすべての権利や義務のことを差し、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。


また、相続は権利だけでなく義務も継承されます。


したがって、被相続人が負っていた義務(借金や税金の支払い、保証人になっている場合は保証人としての義務 など)も相続対象となります。


財産を引き継ぐ場合、プラスだけの財産や権利だけを受け継ぐといった都合のいいことはできません。マイナスの財産や義務があるときはそちらも必ず受け継ぐことになりますので注意が必要です。


ここでは、相続の対象になる財産と相続の対象にならない財産について基本的な事柄を説明しています。


分からないことや迷ったことがありましたら、必ず弁護士に相談して解決しましょう。相続の手続きについての相談窓口を開設している地方自治体もあります。


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相続の対象になる財産

被相続人の死亡時を基準として、被相続人が保有していた財産が対象となります。具体例は次の通りです。


1.プラスの財産


①不動産


(ア)自宅の敷地

(イ)自宅の建物

(ウ)マンション

(エ)農地・山林

(オ)賃貸不動産 など


②現金・預金


(ア)現金

(イ)預金

(ウ)貯金


③有価証券類


(ア)国債

(イ)地方債

(ウ)株式

(エ)債権

(オ)投資信託

(カ)ゴルフ会員権 など


④借地・借家


(ア)借地権

(イ)借家権

※使用賃貸は含まない(使用賃貸とは友人から本や車を借りるなど無料で貸し借りを行なうこと)


⑤その他


(ア)自動車

(イ)家財道具

(ウ)書画

(エ)骨董品

(オ)金属品

(カ)貸金債権

(キ)売掛金

(ク)特許権等の知的財産権 など


2.マイナスの財産


①借金


(ア)銀行ローン

(イ)キャッシングローン

(ウ)消費者金融からの借り入れ など


②債務


(ア)カード購入商品の支払い

(イ)未払い賃料

(ウ)保証債務 など


③税金


(ア)固定資産税

(イ)滞納中の住民税 など


相続の対象にならない財産

被相続人の財産のすべてが相続対象となるのが基本ですが、対象外とされるものもあります。具体例は次の通りです。


①墓、位牌、仏壇 など


②一身専属権


(ア)年金請求権

(イ)扶養請求権

(ウ)生活保護受給権 など


③身分上の権利


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