相続できる人、できない人
相続の対象者となる方のことを相続人または法定相続人といいます。※亡くなった方のことは被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
被相続人の配偶者は必ず相続人となるため順位はありません。
配偶者以外の法定相続人には第1から第3まで順位が決められています。優先順位が高い人が相続人になります。同じ順位の人が複数いるときはその順位の人すべてが相続人となります。
高い順位の人がいる場合はその下の順位の人は相続人となりません。順位の移行は第1順位に該当者がいない場合は第2順位へ、第1順位も第2順位も該当者がいない場合は第3順位となります。
ここでは、相続の対象になる人と相続の対象とならない人について基本的な事柄を説明しています。
分からないことや迷ったことがありましたら、必ず弁護士に相談して解決しましょう。相続の手続きについての相談窓口を開設している地方自治体もあります。
配偶者は必ず相続人となるため相続に順位はありません。
しかし、入籍していることが条件となるため事実婚・内縁関係・元配偶者は相続人とはなりません。
第1順位/被相続人の子およびその代襲者
血縁関係がある子は全員が相続人となります。
したがって、婚外子(認知した子)・離婚や死別した配偶者との間の子・養子に出した子も相続人となります。
子が死亡している場合はその子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。(子の配偶者は相続人とはなりません。)
被相続人が再婚した相手に連れ子がいる場合、その子と被相続人は血縁関係がないため養子縁組をしていなければ相続人とはなりません。(受遺者として指定されている場合を除く)
第2順位/被相続人の直系尊属
被相続人に配偶者はいるが子はいない場合、配偶者と被相続人の父母が相続人となります。
被相続人の父母は死亡しているが被相続人の祖父母が健在の場合、祖父母が相続人となります。
第3順位/被相続人の兄弟姉妹およびその代襲者
被相続人に配偶者はいるが子はおらず、被相続人の父母もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合はその子(被相続人のおい・めい)が代襲相続人となります。
被相続人の遺言によって相続を受けることを指定された人のことを受遺者といいます。
遺言で法定相続人のある人を指定し、特定の財産を相続させることも可能です。
また、認知をしていない子(例えば再婚相手の連れ子)などそのままでは相続人とならない人を受遺者とし、法定相続人以外でも相続を受けさせることも可能となります。
法定相続人であっても相続欠格または相続廃除の場合は遺産を相続できません。
相続人に重大な事由がある場合は、裁判所の手続きなく相続人として認められなくなります。このことを相続欠格といいます。
相続欠格となると遺言で受遺者となっていても、相続人から除外されます。
相続欠格が認められる重大な事由とは以下のとおりです。
①故意に被相続人やほかの相続人を殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合
②被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、告発または告訴をしなかった場合
③詐欺や脅迫により、被相続人に遺言書を作成・撤回・取り消し・変更することを妨げた場合
④詐欺や脅迫により、被相続人に遺言書を作成・撤回・取り消し・変更させた場合
⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
被相続人が生前または遺言により、相続対象者を相続人から除外することができます。このことを相続廃除といいます。
相続廃除は家庭裁判所で認められることで有効となります。
相続廃除が認められる事由は以下のとおりです。
①被相続人への虐待・侮辱があった場合
②その他の著しい非行行為があった場合(例/犯罪・浪費など)
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